株式会社ナショナル・フォート

東京都世田谷区野沢2-33-12  TEL 03-6450-7450  FAX 03-6450-7453
営業時間 平日 9:30~18:30 / 土曜 9:30~17:00 / 日祝休

会員規約

第1条(規約の適用)

株式会社ナショナル・フォート ナショナル・レンタル(以下「当社」という)は、当社が提供する撮影機材及び関連機材(以下「機材」という)を借受けることができるサービス(以下「レンタル」という)の利用を登録された会員及び利用責任者(以下「会員」という)に対し、本規約の定めるところにより、機材をレンタルするものとし、会員はこれを借受けるものとする。 なお、本規約に定めのない事項については、法令および一般の慣習によるものとする。

第2条(本規約への同意)

会員登録を希望する者並びにその連帯保証人は、レンタル会員の入会申し込みと同時に本規約の内容及び別に定める機材料金表を承諾し同意しているものとみなします。

第3条(会員証)

1. 入会を希望する者は別に記載された方法を以て入会契約の申込み行うものとする。
2. 会員証は機材貸し渡しの度に提示すること。
3. 会員は、当社から貸与された会員証を善良なる管理者の注意をもって、使用・保管する義務を負うものとする。
4. 会員証の変造・複製は、これを禁止する。
5. 会員は、会員証の紛失、盗難、破損、及び登録内容に変更のある場合、直ちにその旨を当社に届け出るものとする。
6. 会員証の発行をもって、入会契約締結とする。

第4条(会員の表明事項)

会員は、入会契約の締結にあたり、次の各号に定める事項を当社に対し保証するものとします。

① レンタル会員申込み書の記載内容に虚偽の記載が無いこと。
② 過去のレンタル(日本レンタルカメラ協会加盟店及び他のカメラレンタル事業者、貸撮影スタジオ業者を含む)において、料金等の未払いまたは第14条に定める禁止事項への違反が無いこと。
③ 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者またはその他の反社会的勢力に関与するものでないこと。

上記事項に虚偽の申請が行われた場合、当社は会員に対し何らの通知、催告をすることなく、会員契約を解除し、レンタル機材の返還を請求するなど必要な措置を講じることができるものとします。

第5条(会員契約の解除)

当社は、会員が次の各項に掲げるいずれかに該当したときは、事前の通知、催告をすることなく会員契約を解除できるものとする。また、その理由を会員に説明する義務を当社は負いません。

1. 本規約、その他当社との間の契約に定める約定に違反したとき。
2. 登録手数料、会員証発行料、レンタル料金、その他の当社に対する債務の履行を遅滞したとき、または支払を拒否したとき。
3. 第4条の各項に掲げる表明事項に反する事実が明らかとなったとき、または表明事項のいずれかに反する恐れが高いと認められるとき。
4. 前各項のほか、契約の継続が不適当であると当社が認めたとき。

第6条(レンタル料金)

1. レンタル料金は24時間以内を1日と計算します。
2. 使用予定日が日祝祭日の場合、前営業日の午後3時以降に受渡しを行い、翌営業日の午前10時30分までの返還で1日と換算します。
3. 超過料金は、3時間以内・・50%、3時間以上・・100%となります。
4. キャンセル料金は、受渡予約時間1営業日前から…10%、受渡予約時間以後…50%となります。
5. 貸し渡し後、天候不具合等のいかなる事由(自然故障を除く)により撮影が不可能になった場合でも、レンタル代金の免額はいたしません。

第7条(会費、賃料等の支払い)

会員が当社に対しての支払いは、現金もしくはクレジットカードにより(当該カード会社の定める支払条件に従い)支払うものとする。

第8条(紛失・盗難・故障等の処置)

1. 会員は機材に、紛失・盗難・故障などが起きた場合、直ちに当社へ連絡しその指示に従うものとします。
2. 紛失、盗難、修理不能な破損、水かぶりなどは、機材価格(希望小売価格)の80%を弁済いただきます。修理可能な破損の場合は、修理代金の全額を弁済いただきます。
3. 経年劣化等に起因する自然故障の場合は、修理料金・レンタル代金の請求はいたしませんが、故障、破損の申請が無く機材返却後に故障、破損が発見された場合、機材は問題なく使用されたものとみなし、レンタル代金の返却はいたしません。

第9条(代理人)

当社は会員証持参者を会員又は会員の代理人と認め、会員証持参者が会員又は会員の代理人として 機材借用を申し込んだ場合、はなはだ不自然でないかぎり、当社は会員証持参者を会員の代理人と認め機材のレンタルを行います。また、それによって生じた責任は全て会員が負うこととする。
代理人が利用(持ち出し)する場合は、事前に必ず会員より当社へ連絡の上、会員証を代理人に持参させること。

第10条(予約)

会員は、機材を使用するにあたって、別に定めるリストに掲載の機材より予め会員氏名、希望機材、借受希望日時、返還希望日時、その他の借受希望条件を明示の上、当社に対して、電話、FAXその他当社所定の方法により予約するものとし、当社は、他の予約状況等を勘案し、可能な範囲でこの予約に応じるものとする。

第11条(点検・整備)

1. 当社は、事前に機材の点検、整備を行い、これをレンタルするものとする。会員は、機材受渡時に機材の点検及び作動確認を実施し、故障等が無い事を確認し受領しなければならない。
2. 会員は、前項の点検において、機材に作動不良や操作不明瞭な点を発見した場合は、直ちに当社に申告をし、当社は可能な限り相当の機材を充当し、操作について説明をするが、機材の貸出し状況等によって相当の機材が充当できない場合、レンタル契約及びその予約を解約できるものとする。この場合、会員はレンタル機材を利用できなかったことについて当社に一切の請求をしないものとする。
3. 前各項において、会員より当社に対し瑕疵の申告がなされなかった場合、機材は正常に作動する状態で会員に受渡されたものとする。

第12条(返還時期および返還方法)

1. 会員は、レンタル機材を予約時に明示した返還日時までに当社店頭に会員が持参し返還するものとする。
2. 会員は、レンタル機材を予約時に明示した返還日時までに返還できない事態となる場合、またはそのおそれがある場合、直ちに当社にその旨を連絡し承認を得るものとする。この場合において、会員は、変更前のレンタル料金の他に延長時間に係る超過料金を支払うものとする。
3. 延長料及びその他の追加料金に関しての支払いは、返還時に第7条に定めた方法により支払うものとする。
4. 会員は、第9条に定める代理人によって機材の返還をすることができる。この場合、延長料及びその他の追加料金に関しての支払いは、返還時に当社に対して代理人が支払うものとする。
5. 会員は、機材の返還にあたり、機材内に会員等の遺留品がないことを確認し、当社は機材の返還後の遺留品について責任を負わないものとする。又、会員はレンタル機材の電子記録(以下「データ」とする)記録装置内に残されたデータは全て消去、破棄して当社に返還する義務を負うものとする。
6. 会員は、前項に違反し損害を当社及び第三者に与えた場合、その全ての損害を賠償する責任を負うものとする。

第13条(返還未了の場合の措置)

1. 当社は、会員が予約時に明示した返還日時(当社が会員の申入れにより変更した返還日時も含む)の当社営業終了時間までに、会員が機材を返還せず、かつ当社の返還請求に応じないとき、または会員と連絡が取れない等、機材の所在が確定されないと認められる場合は、即座に連帯保証人へ連絡し、レンタル料金 と機材の弁済を請求するものとする。また、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、会員及び連帯保証人の氏名、住所、身分証明書番号等を他の機材レンタル事業者、中古カメラ販売業者、質店等へ報告、照会すること、および『日本レンタルカメラ協会』への不返還被害報告等の措置をとることができるものとする。
2. 会員及びその連帯保証人は、前項に伴い当社に生じた一切の損害を賠償する責を負うほか、レンタル機材回収および会員の探索に要した一切の費用を負担するものとする。

第14条(禁止行為)

会員またはその利用責任者は、機材の借受時間中、次の行為をしてはなりません。

1. 機材を譲渡、転売、担保の用に供する等、当社の権利の侵害またはレンタル業務の運営の障害となる行為をすること。
2. 機材の製造番号を偽造、変造、または機材を改造、改装、分解すること。
3. 法令または公序良俗に違反、又は違反する目的として、機材を使用、又はレンタルすること。

第15条(入会契約の有効期間)

1. 入会契約の有効期間は、入会契約締結日から3ヶ年とし、期間満了日までに更新手続きが行われない場合、会員契約の解約とみなし、満了日以後の機材レンタルの申し込みについて、当社はこれを拒否することが出来る。
2. 会員契約の更新は入会契約時と同様の手続きを行う必要がある。更新登録手数料、並びに新会員証発行料は別に定める料金とする。ただし、会員契約の更新は会員契約満了時から3ヶ月以内に手続きをするものとし、3ヶ月経過以後の手続きについては新規入会とする。

第16条(賠償責任)

1. 会員は、会員の責に帰すべき事由により、機材を滅失または毀損した場合、または機材を汚損させる等により、他の会員による機材の快適な使用を妨げる行為を行った場合、当社に対してその損害を賠償する責任を負うものとする。
2. 会員は、前項に定めるほか、レンタル機材の保管、設置、使用等において、第三者に又は当社に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものとし、当社はその一切の賠償責任を負わない。

第17条(デジタルカメラ・デジタルデータ)

1. 会員は、機材返還時にレンタル機材に保存されているデータ消去・破棄の義務を負うものとする。
2. 当社は、レンタル機材のデジタルカメラ及びデータ記録装置に残されたデータは返還後、全て消去し破棄する。会員は撮影機材返還後に消失したデータの返還、復旧、保存を当社に請求することは出来ない。
3. 当社はデジタルカメラ・デジタルカメラバック等の撮像素子の点検及び清掃を行った上でレンタルを行うが、撮像素子に付着したゴミ、埃等に関する責任は一切負いません。また、記録メディアの不具合等によるデータの消失について、当社はその責任を一切負いません
4. レンタル機材のデジタルカメラ及び電子データ記録装置内に残されたデータが漏洩し損害が生じた場合、当社はその賠償責任を負わないものとする。

第18条(免責事項)

1. 当社は、機材レンタル契約において生じた損害賠償責任及びその他の責任は、その機材レンタル代金を上限としそれ以上の責任は負わないものとする
2. レンタル撮影機材の故障、その他の異常によりレンタル撮影機材を使用できなくなったことにより損害が生じた場合、当社はその賠償責任を負わないものとする。
3. 当社は機材内の充電式バッテリーを充電をしてからレンタルをするが、使用状況等によりメーカー基本性能を下回ることがある為、機材内の乾電池・バッテリーの残容量について、これを保証いたしません。また、機材に含まれる消耗品については会員がこれを負担する。

第19条(準拠法等)

本規約の準拠法は日本法とする。

第20条(価格変更及び規約・細則)

1. 当社は、予告なくレンタル機材及び価格の変更あるいは終了、本規約を改訂し細則を別に定めることができるものとし、当該細則と本規約とに相違がある場合には、当該細則が優先して適用されるものとする。
2. 当社は、レンタル機材及び価格の変更あるいは終了、本規約を改訂し、または別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表およびホームページ上にこれを記載するものとし、これを変更した場合も同様とする。

第21条(個人情報の利用の同意)

会員は、本規約の個別の条項に定める目的のほか、当社が下記の目的で会員の個人情報を、法令に従って利用することに同意するものとします。

1. 当社の取り扱う商品およびサービス、もしくは当社の事業に関連する催事に関して、印刷物または電子メールにて会員に案内するため。

第22条(管轄裁判所)

本規約および個別契約に基づく権利および義務について紛争が生じたときは、当社の本社所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とする。

本規約は、平成24年4月1日から実施する

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